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お酒を扱うカフェを開業する前に知っておくべきこと

お酒を扱うカフェを開業する前に知っておくべきこと

カフェといえば日中に営業しているイメージが強いですが、最近では夜遅くまで営業して、食事やアルコールが楽しめるお店も多くなっています。ここでは、お酒を扱うカフェを開業する前に知っておくべきことについてまとめました。

 

カフェといえば日中にコーヒーや紅茶などのドリンクや軽食、スイーツなどを楽しむ場所というイメージが強いですが、最近では夜遅くまで営業して、食事やアルコールが楽しめるお店も多くなっています。お酒を扱うカフェを開業するにはどのような手続きや資格が必要なのか説明します。

 

1.お酒を扱うカフェの魅力

バーや居酒屋などは、お酒を提供することがほぼ前提となるお店です。こうしたお店が事業展開の一つとして日中もお店を開けてランチを提供したりすることがあります。逆に、日中はカフェとしてメインで営業しているお店が、営業時間を延長して夕方から深夜帯にかけて食事やお酒をメインとした営業を行うケースも増えてきています。こうしたお店は「カフェバー」と呼ばれています。ここでは、こうしたカフェバーの特徴、メリットを挙げてみます。まず、客単価を上げやすいことが挙げられます。食べ物やソフトドリンクだけではお客様にも一回の来店で提供できる量には限界があるでしょう。そのため原価率を下げる努力や魅力的なメニューの開発、お客様の回転率アップなど様々考えることも出てきます。アルコール類はソフトドリンクよりも単価が高く、また基本的に劣化しないため無駄の少ない商品です。また、アルコールによる食欲増進やいわゆる「アテ」「つまみ」などもお酒には欠かせなく、そのため通常のカフェの場合よりも客単価が高くなりやすいと言えます。次に、競合となるカフェとの差別化が測れることです。午前中から夕方まではカフェメイン、夕方以降はバーメインといった営業形態にすることで、昼にカフェとしてよく利用しているお客様にとっては「夜でもコーヒーが飲める喫茶店」、逆に夜のバーによく訪れる人にとっては「昼でもアルコールが飲めるお店」として、幅広いニーズに応えるお店として認識されます。こうしたお店はカフェだけ、バーだけでは得ることのできない幅広いお客様を誘引することができるでしょう。

 

2.飲食店営業

お酒を扱うお店を開業する際にはどんな資格や許可、届出が必要になるかを説明します。まず、前提としてカフェバーは飲食店なので、飲食店の開業に必要な資格を取得します。必須の資格は「食品衛生責任者」です。各店舗に最低1人は必要です。管轄の地域の自治体や保健所で1日の講習を受講します。受講費が1万円程度かかります。受講後、自治体に申請することで取得できます。また、この資格は調理師や栄養士の資格を持っている人は不要です。加えて「防火責任者」の資格が必要な場合があります。条件は、収容人数が30人以上になる場合にこの資格が必要です。防火管理に必要な知識と技能を有し、避難経路や火災報知器など防火管理を行い、店舗で火災などが起きた際に責任を有する立場になります。「収容人数」とは客席の数ではなく、従業員も含めての店に収容できる人数のことなので注意しましょう。管轄の消防署などで講習が行われます。受講費が5千~1万円程度かかります。次に飲食店開業にあたり各種許可申請も必要です。お酒を扱わないカフェなど通常の飲食店と同様に「飲食店営業許可」は必須となります。カフェを始めたい人が誤解しやすい「喫茶店営業」は、アルコール以外の飲み物とごく簡単な軽食しか提供できないことに注意です。管轄の保健所にまず相談して条件を確認するのが一般的です。

 

飲食店営業許可申請に必要な一般的な書類は以下の通りです。

1)営業許可申請書

2)営業設備の大要・配置図

3)許可申請手数料

4)登記事項証明書

5)水質検査成績書

6)食品衛生責任者の資格証明

 

これらは管轄の保健所に事前相談の上、申請書類を揃えるのが一般的です。その後、施設検査の日程を相談して決め、検査日に保健所の担当者が営業者の立ち会いのもと検査を行います。施設が申請の通りか、施設基準を満たしているか確認します。施設基準を満たさない場合は許可が下りず、再検査を受けなければなりません。検査で許可が下りたら、営業許可書交付予定日の通知があります。予定日になったらこの通知と印鑑を持参して保健所へ行き交付を受けます。検査から交付までには日にちがかかることが多いようなので、開店日は交付後になるように相談して決定します。また、建物の使用開始7日前までに「防火対象物使用開始届出書」が必要です。工事を伴う場合は着工の7日前までに「防火対象物工事等計画届出書」も必要です。火を使う厨房設備などの設置前には「火を使用する設備等の設置届」の届出が必要です。これらは管轄の消防署で申請します。この他、個人事業の場合は税務署への届出が必要ですし、法人の場合健康保険、厚生年金、介護保険は社長一人の法人でも加入が必要です。これらの申請の許可の条件などは、自治体によって若干異なります。工事着工前に図面を持参して管轄の保健所でしっかりと相談し必要な許可申請を確認しましょう。また、居抜き物件の場合でも、前のお店が新たに設備を設置したり交換している場合があります。そのため保健所の持っている物件データが最新で無い場合があります。居抜き物件でも新しく飲食店を開業する場合は飲食店営業許可は必要なので、保健所で相談するときに現状の図面を見せて確認しましょう。

 

3.まとめ

お酒を提供できるカフェは営業の幅が広がり、メリットも多く得られます。また、カフェでお酒を扱う場合は通常の飲食店営業許可に加えて必要な届出もありますので、これらをしっかりと押さえた上で早めに準備を進めるようにしましょう。また、届出はもちろんですがお酒を扱うのであればお酒の知識や提供技術なども必要になってきます。バーとしても経営するのであれば接客サービスの向上やコミュニケーション力を磨くなど、バーならではのスキルも身につけることが重要になってきます。営業時間やメイン業態など現在も様々な種類のカフェバーが存在するので、自分の理想に近いカフェを見つけて研究するのも良いでしょう。

 

カフェ開業についてのノウハウまとめ記事はこちら

 

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